法務を目指してい人事の方へ、将来法務になったときにきっと役に立つ、人事のうちにできることを記載していきます。
私もメインではないですが、人事も経験しました。
たとえ給与計算でも労働基準法関連の知識は必須で、将来法務になったときに人事の経験はとても役立つものとなります。
それでは見ていきましょう。
1.労務管理
労務管理は幅広い概念で、ここでは、勤怠管理、給与計算、健康保険や、雇用保険、厚生年金の手続きや労災の手続きを指すものとします。
給与計算や、保険や年金の手続きは社会労務士法人等にアウトソーシングできることもあり、ここでは勤怠管理が重要だと思います。
昨今の働き方改革による長時間労働の規制や、コロナ禍における在宅勤務の拡大など、以前と勤務状態の変化があります。
法改正の情報を適切に把握し、就業規則等の社内ルールに反映するとともに、正確な勤務時間を把握するなどの施策を立案し、長時間労働の抑制もはかって欲しいと思います。
特に就業規則は自社の社員全員にかかわるものなので、労働基準法をはじめとする法令にのっとった改訂が求められます。
就業規則の各条項がどんな法律に基づいているか確認すると、一気に理解が進みます!
2.採用業務
入社する社員との雇用契約や派遣会社との労働者派遣契約の締結が発生します。
将来法務になったときに、内容をチェックすることになるため、雇用契約であったら、雇用契約の記載事項が労働基準法をはじめとする法令のどの条項に基づいているのか、法令に違反していないか、一回、全体的に確認して腹落ちしておいてください。
労働者派遣契約については定型的なものが多いです。
採用活動は時間的な制約もあり(すぐ人が欲しいことが多い)、人事としては、法務に確認をお願いする前に、報酬の条件など人事として重要な点は先に確認しておくことが必要です。
コミュニケーション能力を向上させるためにも、入社面接も積極的に取り組みましょう!
3.人事制度設計
昨今、育児・介護休業法が改正されて、男性の育児休業取得を促進する枠組みなどが創設されました。
こういった法改正に伴い、社内で育児・介護のための制度を創設したり、今までの育児介護に関する社内規程を改訂する必要性が生じます。
提携している社会労務士法人に問い合わせて、他社事例を参考にすることは必要だと思いますが、最終的には自分で関連法令を調べて、経営層に説明できるようにしましょう。
育児・介護にかんする法令は改正の頻度が高いので、法改正情報は常にチェックしましょう!
4.ハラスメント防止対策
2019年に改正された労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)は、2022年4月1日からすべての企業にパワーハラスメント防止対策を設置するように義務付けています。
労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法の改正を正確に把握して、社内のハラスメント防止策(研修や規程改訂)の立案をしてください。
内部通報による実際のハラスメント事案に対しても、法務と協力して、公益通報者保護法にのっとった対応が必要です。
社員へのアンケート(サーベイ)を検討することも考えられます
5.研修制度設計
特に、コンプライアンス研修や、ハラスメント研修、個人情報保護研修、贈収賄研修などの研修資料作成、研修講師との調整、研修の実施には積極的に手をあげてください。
6.評価制度運用
評価制度の運用により、賃金の減額など労働条件の不利益な変更が生じる場合は労働基準法上、労働者の同意が必要です。
社員が不利益変更の同意を拒否したり、転勤命令を拒否したりする場合も考えられます。
どういった取り扱いが適法なのか、労働基準法をはじめとする労働関連法令や過去の判例なども参照しながら対応を検討してください。
7.労働基準監督署対応
まれに社員や退職者が労働基準監督署に労働条件などを相談し、労働基準監督署からの問い合わせや、是正報告書が出されることもあります。
そのような場合の取り扱いは慎重に進めましょう。
相談した社員に不利益な扱いをしてはならないという労働基準法で定められており、労働関連法令にのっとった対応が必要です。
顧問弁護士に相談することもあると思いますが、社内ルールがどうなっているのかをよく理解しているのは社内の人間です。
労働基準監督署への回答期限は短いことが多いため、まずは自分で法律を調べ、社内規程に照らし合わせて、対応を検討しましょう。
こういった対応策の検討や労働基準監督署との折衝は良い経験になります。
私も一回だけ経験があります
8.まとめ
ここまで人事の方が法務を目指すために今できることを記載しました。
今できることは以下の7点です。
人事としては、労働基準法をはじめとする労働関連法令にのっとった対応が多いと思います。
労働関連法令は社員全員にかかわるものであるため、この分野の深い知識は法務になったときにとても役立つものとなるし、法務はこの分野の知識は必須です。
また、人事として社員に関するトラブルを解決する対応は、社員とのコミュニケーション能力も向上します。
トラブルと思わず、積極的に取り組んでいただきたいと思います。
私も複数のメンタル不調の社員とお話した経験があります